脱サラ40代社長のお仕事手帳

会社に残るか転職かと思ったら40歳から独立起業してしまったオヤジのお仕事メモ

埼玉で児童発達支援を受けるには?利用方法や手続きの紹介

小学校就学前の6歳までの障害のある小児を対象とした支援が児童発達支援です。
埼玉でも児童発達支援は行われていますが、その利用方法や手続きが分からないという方も少なくありません。
そこで今回は、埼玉で自動発達支援を利用する方法や手続きについて解説しましょう。

埼玉で児童発達支援を利用する方法

埼玉で児童発達支援を利用する方法は、時間を決めることや利用回数を受けられるサービス量を確認することです。
時間は、開所時間や一回当たりの時間について決めましょう。
埼玉県内には様々なタイプの児童発達支援が提供されており、保育園のように送迎されて給食を食べ、午後に送迎で帰宅する母子分離タイプや日中は一般的な保育園や幼稚園に通い、降園後に児童発達支援へ通うタイプがあります。
この他療養のみに通うタイプがあり、さいたま市など都市部に行くほどその選択肢は多くなるのが特徴です。
利用回数は、障害の程度によって受給者証にサービス量が設定されており、ひと月に使える日数の上限内で利用できます。
この上限を確認して、利用計画を立てる必要があるのです。

埼玉で児童発達支援を利用する手続き

埼玉で児童発達支援を利用する場合、手続きが必要です。
まず、埼玉県内の市区町村の福祉窓口や障害児童相談支援事業所(障がい者相談支援センターや障害相談支援といった名前の施設)に相談します。
ここで、受給者証の申請を受けるための手続きやその支援を受けるようにしましょう。
そのうえで、希望する児童発達支援を見学します。
利用したいサービスが決まったら、相談支援事業所で受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらい、具体的なサービスの申請を行います。
3つ目のステップとして、受給者証を取得するため、埼玉県内の市区町村の福祉担当窓口に障害児通所給付費支給申請書、障害児支援利用計画案(もしくはセルフプラン)を提出しましょう。
そのうえで調査や審査が行われたのち、受給者証の交付が行われます。
ここまで来たら、児童発達支援と契約を行い、利用開始となるのです。