会社の設立登記に必要な手続きと具体的な流れ
会社の設立の流れ
会社の設立は以下の手順で行います。
1)会社の概要の決定
始めに、以下などの「会社の概要」を決めます。
・商号
・事業目的
・発起人
・本店の所在地
これらの項目は勝手に決められるわけではなく、法律や規則に則ったものでなければなりません。
2)定款の作成
会社の設立において、重要になるのが「定款」です。
定款はいわば、「会社の憲法」であり、定款に会社の仕組みや規則などを定めます。
定款には法的な効力が生じるため、定款の内容を変更するには株主総会の決議が必要になります。
なお、最初に作成する定款を「原始定款」と呼び、公証役場に提出して認証を受けると法的な効力を有するようになります。
設立登記に添付する定款は、この公証人の認証を受けた定款でなくてはなりません。
また、定款は法律によって、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3つの記載が義務付けられています。
3)資本金の払込み
資本金を銀行口座に払込むことで、現実に法人設立における資金を出していることが証明されます。
なお、資本金については現金だけではなく、不動産や自動車などによる「現物出資」という方法も可能です。
会社の設立登記の流れ
実際の登記の流れは以下になります。
1)必要書類と申請書の用意
設立登記に必要となる書類は、「登記申請書」と申請内容を裏付ける「添付書類」の2つです。
①登記申請書
法務局から所定の申請用紙を受領し、申請用紙に必要事項を正確に記入します。
②添付書類
添付書類として必要な書類には以下などがあります。
・定款
・発起人会議事録
・就任承諾書
・印鑑証明書
・払込み証明書類
また、法人実印の登録手続きである「印鑑届出書」、登録免許税の支払用の「登録録免許税納付用台紙」なども添付します。
2)法務局へ法人設立の登記申請
必要書類と申請書が揃ったら、本店所在地を管轄する法務局に申請します。
申請先は通常、都道府県に1つずつある地方法務局です。
申請後、法務局において書類一式を登記官が審査し、内容に問題がなければ1週間から10日で登記が完了します。
仮に、書類に不備があると「補正」と言って、登記官から指摘された箇所を指定期間内に手直ししなければなりません。
ちなみに、会社の設立日は登記が完了した日ではなく、申請が受付けられた日です。
まとめ
会社の設立登記は会社を法的に成立させるための手続きであり、単なる登録手続きではありません。
また、登記した会社がどんな会社であるかという情報を一般に公開するためのものでもあります。
従って、法律に則った準備、及び手続きが必要になります。
会社の設立では、まず始めに定款の作成が必要になります。
そして、会社の運営に必要となる資金を用意しなければなりません。
その後、具体的な登記手続きとして必要書類を作成し、法務局に申請します。
なお、申請自体は郵送やインタネットを利用したオンライン申請も可能です。