脱サラ40代社長のお仕事手帳

会社に残るか転職かと思ったら40歳から独立起業してしまったオヤジのお仕事メモ

農地転用が認められないこともある!?

農地転用ができない農地もある?

使わなくなった農地を更地にして、建物などを建てようと考えている方もいらっしゃるでしょう。しかし例え本人がお金を出して得た農地だからとはいえ、勝手に建物を建てることはできません。農地以外の目的で使う場合には、必ず自治体のトップに申請しなければならないのです。
また自治体のトップに申請したからとはいえ、必ずしも許可が降りるとは限りません。農地転用ができる農地と、できない土地があるのです。

農地転用が可能な土地

農地転用を検討している農地が、第2種農地か第3種農地ならば認められる可能性はあります。第2種農地とは、生産力が期待できない農地を指します。市街近郊にある農地も「第2種農地」になるでしょう。今は生産力が期待できないものの、ちょっと工夫すれば豊作になる可能性があると判断されると、厳しいかもしれません。しかし致し方ない理由で農地転用に踏み切ったのなら、申請が下りる可能性はあります。
市街地区域にある農地で公共施設などから300m以内にある農地が、「第3種農地」です。他の農地に転用が出来たとしても、第3種農地ならば許可が降りる可能性はあります。

証明は必要

ただし第2種農地でも第3種農地でも、「必ず農地転用をすること」が約束されないと認めてもらえないでしょう。申請をしたまま何もしないとあっては、何のための農地転用かはわかりません。また他の農地に悪影響が出る恐れがある場合も、申請はおりません。
農地転用の申請をおこなうのなら、農地転用しても周りに悪影響がでないという確かな証拠を提出した方が良いでしょう。

相談しよう

農地転用の申請はかなり難しく、一朝一夕でどうにかなるものではありません。高知県には農地転用のサポートを承ってくれる事務所があるので、一度相談に訪れてみてはいかがでしょうか。
相談に行ったからとは言え、必ずしもいい方向に傾くとは言いません。ただ、今抱えている疑問や不安は取り除いてくれるでしょう。うじうじ悩んでいるだけでは、何もならないのです。